2015年06月28日
会社の法人登記が完了したら、次に行うべきことが銀行においての法人口座の開設です。
口座開設には履歴事項全部証明書の添付を求められますので、登記完了までは手続きを行えません。登記にかかる費用は個人で立て替えておく必要があります。またこの費用は創業費として経費処理を行いますが、経費計上する時期については会社の収支状況に応じて判断することをお勧めします。
法人口座の開設には通常2週間程度かかりますので、入出金を会社名義で行うためには迅速に行動する必要があります。
まずどの銀行を選ぶか、これは会社によって選択基準が変わってくると思います。複数の銀行口座をもつなら別ですが、当初1行のみということであれば慎重に選ぶべきです。
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2015年01月07日
申請用総合ソフトのダウンロードとInternet Explorerの環境設定を終えたので、いよいよ申請です。
定款は内容については既に担当の公証人からOKをもらい、Adobe Acrobat Standardを利用して電子署名を完了しています。申請用総合ソフトを起動して、申請書作成メニューを開きます。
メニューには、「電子公証」という項目があり、それを開き「電磁的記録の認証の嘱託」を選択します。
画面が立ち上がり、公証を受ける役場と公証人を選択し、嘱託人として自身の名前を入力しこれを保存します。
ファイル添付メニューを選択し、認証を受ける定款のPDFファイルを添付します。ファイル添付が終了しましたら、再度編集メニューを選び、立ち上がった画面から完了メニューを選択して申請文書の作成は終了します。
次に、その文書に署名を付与します。署名をするには、ICカードリーダライタを利用しているPCに接続し、 電子証明書付住基カードを用意します。
電子証明書付住基カードをICカードリーダライタに載せ、 「署名付与」メニューを選択し、「ICカードで署名」ボタンを押下します。すると設定したパスワードを要求してきますので、パスワード入力をして署名が終了です。
そして「申請データ送信」メニューから公証役場へ送信して手続は完了です。
混み合っていなければ、1日程で手続終了となりますので、翌日申請用総合ソフトの「電子公証」のタグを開いて確認すると、手続終了という情報が届いており、お知らせを読みますと公文書の作成が完了したともコメントが入っていました。
そして次はいよいよ公証人役場へ認証済の定款を受け取りに行きます。
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2014年12月17日
前回お話をするのを忘れていましたが、公証人役場に電子認証申請をする場合、担当地域の公証人役場が電子認証に対応しているかどうかの確認が必要です。
全国公証役場所在地一覧
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html から最寄の公証人役場を捜しますと、そこが電子公証サービスを受け付けているかどうかがわかります。ただ今はほとんどの役場は対応しているようです。
この公証人役場で定款の電子認証を受けるためには、申請用総合ソフトを利用しなければいけません。このソフトを「登記・供託オンライン申請システム」のサイト
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/ からダウンロードする必要があります。
同サイトからソフトウェアと操作手引書をダウンロードしてください。操作手引書はこれを見ないで申請処理をすることは不可能です。ですから必ずダウンロードしてください。
ダウンロードが完了したらまず必ず「申請者操作手引書(導入編)」を見てください。この手引書に従いソフトを利用するパソコンの環境設定を行います。特にInternet Explorerについて多くの設定項目がありますので、手引書に書かれている事に従ってください。
その次に、申請者情報の登録を登記・供託オンライン申請システムのホームページから行います。この登録を完了すれば、全ての準備が完了です。
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2014年11月27日
電子認証手続きに必要なハード、ソフトが全て揃いましたので、いよいよ電子認証の為の作業を開始します。
まず、公証人役場へ電話をし担当となる公証人の方を選任してもらいます。そしてその担当の方へ作成した定款をFAXし内容の事前確認を依頼します。1両日しますと、訂正箇所などを指摘したFAXが返ってきますのでその指摘を参考にしながら、定款の修正を行います。公証人役場の窓口担当の方と連絡を取りながら、FAXのやり取りを数回行い、指摘事項が無くなったところで、電子認証の手続き開始です。
今迄、MS Wordで作成していた定款をAdobe Acrobat Standardを利用してPDF形式の文書にします。そしてそのPDF文書に対して、発起人の一人がその文書に電子署名を行います。
定款の最後のページに通常署名、捺印を行うところに、ICカードリーダライタをPCに接続し、発起人本人の電子証明書付住基カードを使い署名します。PDFの該当箇所「印」の文字が出れば正常に署名できたことになります。
ようやく電子署名を終えたPDF文書を、登記・供託オンライン申請システムを利用して、電子申請しなければいけませんので、その準備をしなければいけません。
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2014年11月12日
定款は完成しました。
次は公証人の認証を得なければいけません。今回はなるべく安く会社設立を行うということなので、電子認証を行うことを薦めました。
電子認証の場合は、紙による認証と比べると収入印紙4万円が不要となります。インターネットや本で電子認証のやり方を調べたのですが、あまり詳しく書かれたものはありませんでしたので、自分で試しながらやってみてもらう事にしました。
電子認証を行う場合、公証人役場へ電子署名付のPDF文書を送付しなければなりません。そのために、以下のものを揃えなければなりません。
・電子証明書付住基カード
・ICカードリーダライタ
・Adobe Acrobat Standard
先ず電子証明書付住基カードは、自身の住民票が届けてある役所で申請します。申請には特に何も持参しなくても構いません。ただ住基カード作成に加えて電子証明書をつけますので、その費用が500円必要となりました。申請してから、1週間位で役所から住民票住所宛てに転送不要郵便が届き、それを持参して手続します。
ICカードリーダライタは、電子証明書付住基カードを作成した時に、対応するカードの機種のリストがもらえます。リストを見ると、以前私が確定申告を電子申告していた時に使っていたICカードライタが使えることがわかりましたので、その機器をお貸しするということで新規に購入する必要はありませんでした。
Adobe Acrobat Standardを用意するためには、ソフトを購入する必要があります。amazonで調べても27,000円位します。紙の認証に比べて4万円安くなるというので、電子認証にしようと思ったのに、このソフト代は痛いです。何とかならないかと調べると、Adobeのサイトから月々3,180円で月単位で利用できることがわかりました。今後PDF文書に電子署名を添付することもあまりないだろうと思い、このサービスを利用することにしました。
以上3,680円で必要なものが全て揃いました。
いよいよ、次は電子定款認証の手続きに入ります。
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2014年10月22日
会社の名前(商号)を決めたら次は会社の目的を考えます。
会社の目的は、登記簿にも記載されますので、銀行や取引先に登記簿を提出した際は、その相手方もあなたの会社の目的を見ることになりますので、いい加減なことを書く事はできません。登記簿を見てあなたの会社を取引先として適切かどうか評価するわけですから、相手の取引目的と合致する事業を行う会社でなければなりません。このような営業的な目線で目的を考える必要があります。
仮に相手があなたの会社の目的を見ることなく、相手の会社と定款に記載した目的以外の事業をした場合どうなるのか。民法と会社法の規定を当てはめると、目的外の事業はできないということになっています。しかし実際の裁判では目的の範囲を広く捉えるようになって来ているので、目的外の事業をしてその取引は無効となるケースは少ないと思います。
実務では、目的の最後に「前各号に附帯関連する一切の業務」を入れる事で、全ての事業活動をカバーするようにしています。
その他注意しなければいけないのは、宅地建物取引業などの事業を行うために、都道府県知事の免許を取らなければいけないものがあります。、免許取得申請時に登記簿の提出が求められ、目的に該当する内容の記載がなければ、免許が下りない事もあります。
定款作成についてはここまでとして、いよいよ次回は、定款の電子認証のやり方についてお伝えしていきます。
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2014年10月15日
株式会社の定款を作成する時、何より大事なことは、先ず商号となる会社の名前です。
お客様、銀行、社員、誰もがその名前を見て、聞くことになるわけですから、印象に残る名前であるべきですし、自分達の思いも表現した名前であることも大事です。名前については、発起人同士で意見を出し合ってもらい、様々な候補の中から絞り込みました。絞り込む時の基準は、覚えやすいもので簡潔なものとしました。
一応名前の候補を決めた後、同じ名前や類似の商号の会社が無いかは、調べておかれた方が良いと思います。これまで、法人登記については、紛らわしい商号(会社の名前)を無くすため、同一市町村において他者が登記した商号について、同種の営業をする場合、登記することが禁止されていました(類似商号規制)。しかし、今の会社法では、類似商号規制を廃止することになり、類似商号であったとしても登記可能となっているのです。しかしやはり同じ様な名前の会社が、近くにあったりすると紛らわしいことにもなるので、自分が決めた名前の会社がどこにあるかを調べてみることをお勧めします。
同じ名前の会社がどこにどれだけあるかは、法務局で商号照会のシステムで検索して見るか、ご自身のPCに登記申請用総合ソフトをダウンロードしておけば、そのソフトで検索することも出来ます。
今回決定した名前で検索したところ、幸い同じ名前の商号は出てきませんでしたので、私達が始めて登記する名前ということになります。
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2014年10月08日
登記のためにまず必要なこと、それは会社定款の作成です。定款は雛形がインターネット上に多数公開されています。入力の煩わしさや必要事項の漏れを防ぐためにも、こうした雛形をベースに作成することをお勧めします。
雛形を掲載しているサイトもいくつかありますが、今回は法務省の以下のサイトからダウンロードして使うことにしました。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
サイトを見て頂くと、株式会社について幾つか雛形があります。それ以外に特例有限会社、持分会社である合同会社、NPO法人、一般社団法人など色々な形態別に用意されています。それぞれ設立予定の種類毎にダウンロードして、内容を確認してください。
今回設立する株式会社は発起人2名で、それぞれが出資することになっているので、発起設立の方式となります。発起人以外で一般の方から出資者を募る場合は、募集設立となりますが、お一人もしくは少人数の個人で会社設立される方の大半は発起設立となるかと思います。
取締役会を設置するかどうかは、設立者の意向によるのですが、取締役会設置会社としますと、3名以上の取締役を置く必要がありますので、それだけの人を集めたり、お願いしたりするのは結構大変です。こちらのオフィスを使われる方の大半は、お一人での創業ですので、取締役一人でも設立できる「1-2 株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」の雛形を活用することを決めダウンロードしました。
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2014年10月01日
京都いのべーしょんオフィスでは、個人事業の開業や会社の設立も支援しています。
その中で、今月設立した会社は、いかに創業費を安く抑えるかということを課題としています。そのために行ったアドバイス、実際の会社の設立方法などを順次お伝えしていきます。
会社を設立するために、まずすべきことが設立登記です。通常は司法書士や行政書士の先生方の支援を受けて手続きすべきなのですが、今回登記手続きを全て自分で実行されました。もちろん費用は抑えられますが、思わぬ失敗も経験します。そうした失敗談も含めて、自分で行う会社設立をご紹介します。
今回の設立は株式会社を予定されていました。会社の場合は、最近よく見られるのは合同会社ですが、それ以外にも合資会社、合名会社などもあります。それぞれの特長や、どのタイプの会社を選択すれば良いかという点は、また後日解説いたしますので、今回は、支援先が選択された株式会社の設立についてお話していきたいと思います。
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2014年09月08日
昨日9月7日は久しぶりに天気が良かったので、サイクリングを兼ねて、「和菓子いけだ」に伺いました。
堀川通りを北へ向かい、北大路通りを過ぎ、今宮通りについたら、左に曲がり、100m程西にはいった角地にお店はありました。写真にあるように清潔感のあるコンパクトなお店です。
自慢の豆大福を買おうとおもったのですが、午後1時前で既に売り切れ、ちょうど9月入ったので月見だんごを始めておられましたので購入。他に笹わらび、水無月、ういろうを選びました。商品を箱詰めしていただいている間に、冷たいほうじ茶とわらび餅をサービスしていただき、店内にある座席でいただくと、これがうまい。
店主の池田さんも私達に気づかれ、店前で近況などお話させていただきました。
自宅に帰り買ったお菓子を賞味しましたが、お餅の食感、上品な甘さが素晴らしくとても美味しくいただかせていただきました。
京都は、和菓子の激戦区、生き延びていくには並大抵のことでは出来ません。池田さんのお菓子に対する思いと技量があってこそやっていけると思います。創業塾同期としても是非頑張ってもらいたいです。
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