会社の目的は、登記簿にも記載されますので、銀行や取引先に登記簿を提出した際は、その相手方もあなたの会社の目的を見ることになりますので、いい加減なことを書く事はできません。登記簿を見てあなたの会社を取引先として適切かどうか評価するわけですから、相手の取引目的と合致する事業を行う会社でなければなりません。このような営業的な目線で目的を考える必要があります。
仮に相手があなたの会社の目的を見ることなく、相手の会社と定款に記載した目的以外の事業をした場合どうなるのか。民法と会社法の規定を当てはめると、目的外の事業はできないということになっています。しかし実際の裁判では目的の範囲を広く捉えるようになって来ているので、目的外の事業をしてその取引は無効となるケースは少ないと思います。
実務では、目的の最後に「前各号に附帯関連する一切の業務」を入れる事で、全ての事業活動をカバーするようにしています。
その他注意しなければいけないのは、宅地建物取引業などの事業を行うために、都道府県知事の免許を取らなければいけないものがあります。、免許取得申請時に登記簿の提出が求められ、目的に該当する内容の記載がなければ、免許が下りない事もあります。
定款作成についてはここまでとして、いよいよ次回は、定款の電子認証のやり方についてお伝えしていきます。
起業 | 08:55 AM | comments (x) | trackback (x)