まず、公証人役場へ電話をし担当となる公証人の方を選任してもらいます。そしてその担当の方へ作成した定款をFAXし内容の事前確認を依頼します。1両日しますと、訂正箇所などを指摘したFAXが返ってきますのでその指摘を参考にしながら、定款の修正を行います。公証人役場の窓口担当の方と連絡を取りながら、FAXのやり取りを数回行い、指摘事項が無くなったところで、電子認証の手続き開始です。
今迄、MS Wordで作成していた定款をAdobe Acrobat Standardを利用してPDF形式の文書にします。そしてそのPDF文書に対して、発起人の一人がその文書に電子署名を行います。
定款の最後のページに通常署名、捺印を行うところに、ICカードリーダライタをPCに接続し、発起人本人の電子証明書付住基カードを使い署名します。PDFの該当箇所「印」の文字が出れば正常に署名できたことになります。
ようやく電子署名を終えたPDF文書を、登記・供託オンライン申請システムを利用して、電子申請しなければいけませんので、その準備をしなければいけません。
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