自転車は軽車両ですので車道通行が原則、それも左側通行です。「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道は自転車で通行することができますが、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行しなくてはいけません。飲酒運転・二人乗り・並進は禁止されています。また夜間はライトを点灯する義務があります。
交差点での信号遵守・安全確認はもちろんですが、信号はどれを見れば良いかご存知ですか?

人の形の信号機が青信号のときは、歩行者、自転車ともに横断歩道を進むことができます。

「歩行者・自転車専用」と表示されている人の形の信号機が青信号のときは、自転車は横断歩道ではなく「自転車横断帯」を進まなくてはいけません。

最後に信号機が青信号のときは自転車は車道を直進と左折をすることができます。右折するときは、まず直進して反対側に渡り、その場で右に向きを変え、正面の青信号を待ちます。
自転車は車両の一種ですから、道路交通法に定められているルールを守らなければいけません。自転車に乗る時には交通ルールを遵守しましょう。
京都イノベーションオフィスはエコな自転車通勤を応援しています。
コラム | 08:48 AM | comments (x) | trackback (x)