10月25日、チームイレブン定例の勉強会が京都イノベーションオフィスのセミナールームで開催されました。今回の講師は社会保険労務士木下事務所代表の木下 和正先生です。当日は社員の通勤手当の支給に関してお話しいただきました。
例えば、貴方の会社は通期手当の上限を決めておらず、いままで5万円の通勤手当を支給していましたが、改めて上限を3万円と設定し、通勤手当を減額しようと考えましたが、これは適正な処置と言えるでしょうか?
このように通勤手当は経営者、従業員それぞれの立場から色々ま問題が生じる場合があります。木下先生は現実に良く起こる事例を中心として、わかりやすく説明されました。
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