つまりこの違法駐バイクは私の駐輪許可証を剥がして、自分のバイクに貼っていたのです。でも、何十台も停めてある市営の大型駐輪場などと違い、数える程しか停まっていないビル前の小さな駐輪場です。しかも剥がした自転車の隣に堂々と停めているのです。
違法駐バイクもいけないことですが、調べてみると駐輪シールを剥がして貼るのは窃盗罪に当たる様です。こうなると、犯罪です。駐輪許可の期間の残りが被害額になる様ですが、京都イノベーションオフィスの駐輪許可証には期限が入っていないので、どの様に金額を算定するかはわかりません。
でも、路上に停めても(もちろんいけないことですが)、撤去はされなさそうな日曜日の夜に、わざわざ他人の駐輪許可証を剥がしてまで、他人の駐輪場に自分のバイクを停めたいものなのでしょうか。びっくりです。
ちなみに京都イノベーションオフィスは、レンタルオフィス、シェアオフィス、バーチャルオフィスのサービスだけでなく、駐輪場・駐バイク場も完備しています。
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