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 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、通称自転車法をご存知ですか?これには利用者の責務として、法令を遵守し歩行者に危害を及ぼさないよう安全利用に努める、自転車等駐車場以外の場所に自転車を放置しない、防犯登録を受ける、の3点が定められています。


 京都市は世界一美しいまちの実現を目指し、この法律にのっとて毎日放置自転車の撤去を行っています。自転車を置いた理由や時間、曜日にかかわらず、利用者がその自転車から離れてすぐに移動できない状態であれば「放置」となります。もし自転車が撤去されたら、その返還に際し自転車で2、300円、原動機付き自転車で4,600円の撤去保管料を支払う必要があります。最近自転車の盗難も増えていますが、例え盗難にあった自転車でも同じです。ただし、撤去日の前日までに警察署で被害届が受理されている場合は、この撤去保管料は免除されます。盗難にあった自転車はどこかで放置される可能性も高いと思われます。万が一撤去されても撤去保管料を請求されることの無い様、もし自転車が盗まれたらすぐに警察に被害届を提出しましょう。

豆知識 | 09:00 AM | comments (x) | trackback (x)

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